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2020.7.12
『 学びの継続 』のための学生支援緊急給付金の創設・申請について(二次募集)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるアルバイト収入の減少などにより

学生生活の継続に支障をきたす学生等を緊急に支援するため

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』事業が創設されました。

(令和2年5月19日閣議決定)
これは,新型コロナウイルス感染症拡大の影響による更なる状況の悪化に伴い

特に家庭から自立した学生等において,大学等を中退せざるを得ないような事態

も想定されることから,今回の新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入の

大幅な減少等により,大学等での修学の継続が困難になっている者に対し

現金を支給することで支援を行うものです。

下記内容と学校のHPを熟読の上、申請を希望する者は

7/22(水)までに各事務室へ様式1・様式2及び添付書類を添えて

提出して下さい。(様式はHPにあります)

今回の募集は、一次募集に申請が間に合わなかった学生を対象とします。

すでに一次募集に申請を行っており、推薦の対象外となった学生は、今回の

二次募集の申請は必要ありません。

(一次募集の申請で二次推薦の選考となります。なお、一次募集の申請時の

内容修正及び必要書類を添付する場合は、修正書類を提出してください)

また、今回の二次募集の新規推薦枠は若干名程度ですので、支給対象要件内で

あっても必ず採用となるものではありません。了承の上申込を行ってください。

また、一次募集で申請を行い、すでに一次募集で推薦の対象となった学生は

今回の申請対象者とはなりません。

給付額

住民税非課税の学生 ……… 20万円
上記以外の学生 …………… 10万円

 

家庭から自立してアルバイト等により学費を賄っていることや,新型コロナウイルス

感染症拡大の影響でその収入が大幅に減少していることなどが要件となっております。
申請にあたっては,別添「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』申請の手引き

(学生・生徒用)を熟読の上,自身が支援対象者要件に当てはまるのか,ご確認の上

申請願います。

(以下、HP掲載の申請の手引き(学生・生徒用)P5より抜粋)

支給対象者の要件(基準)
以下の 16 を満たす者(留学生等については,15 及び 7 を満たす者)
1.家庭からの多額の仕送りを受けていない
2.原則として自宅外で生活をしている
3.生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
4.家庭(両親のいずれか)の収入減少等により,家庭からの追加的支援が期待できない
5.コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が

大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
6.既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(以下,新制度)の第 1 区分の受給者
2)新制度の第 2 区分または第 3 区分の受給者であって,第一種奨学金

(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては,限度額まで利用している者

又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって

第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定

している者
4)新制度の対象外であって,第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用

している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用出来ないが

民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者

申請に必要な書類

申請希望の学生は,以下 1・2及び 3の書類を提出すること

1【 様式1 】「学生支援緊急給付金申請書」
2.【 様式2 】「誓約書」
3.支給対象者を満たすことを証明する書類 申請の手引き(学生・生徒用)P7より
・預貯金通帳等の写し(任意)
・アパート等の賃貸契約書の写し,直近の家賃の支払い根拠書類,住民票の写
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書等

(提出可能な場合)
・アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し(任意)等

(本年1月以降の2か月分で減少がわかるもの)
・コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置を受けている場合の受給証明書
・以下に係る認定書の写し(提出可能な場合)
住民税非課税証明書,給付奨学金(奨学生証),第一種奨学金(奨学生証)

民間等による支援制度※申請時点において,給付奨学金・貸与奨学金の

いずれも活用していない場合は,本給付金の申込時に,原則1か月以内に

申請する旨を確認します。

申請の手引